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お知らせ

福祉タクシー乗車券の交付について

情報発信元

市民福祉部 社会福祉課

 

重度の心身障がいのある人がタクシーを利用する場合、タクシー料金の一部を助成する福祉タクシー券を交付します。

対象者

越前市内に住所を有し、次のいずれかに該当する人。
ただし、運転免許証を所有している人は対象になりません。

交付対象一覧

手帳の種類 対象条件
身体障害者手帳をお持ちの人 1級
2級:下肢・体幹・運動(移動)・視覚のいずれかの障がいを含む
療育手帳をお持ちの人 A1もしくはA2
精神障害者保健福祉手帳をお持ち人 1級もしくは2級

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のうち、対象となるお持ちの手帳すべて
2.印鑑

有効期限

毎年4月1日から翌年3月31日
毎年4月からの福祉タクシー乗車券は4月以降にお渡しします。3月中にお渡しすることはできません。

交付枚数・助成額

1枚500円分の福祉タクシー乗車券を年間30枚交付します。
ただし 年度途中で対象者となった人は、年度末までの月換算分を交付します。

利用方法

ご利用の際は、本人確認のため、障害者手帳等を必ず提示してください。
使用する福祉タクシー乗車券に氏名をご記入ください。
タクシー料金(支払金額)の範囲内であれば、何枚でも利用可能です。
ただし 乗車料金と乗車券の差額が生じる場合は、その差額を運転者に現金等でお支払いください。
例えば
乗車料金が900円の場合、福祉タクシー券1枚+現金400円
乗車料金が1,800円の場合、福祉タクシー券3枚+現金300円

乗車料金を上回る乗車券の使用はできませんので、ご注意ください。(おつりはでません。)
紛失等の場合、再交付できません

申請・交付窓口

社会福祉課 6番窓口 (電話:0778-22-3004 ファクス:0778-22-9185)
今立総合支所 市民福祉課 (電話:0778-43-7812 ファクス:0778-43-7816)

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